こんにちは

北九州のファイナンシャルプランナー事務所

FPフォーユーです。

今回は、「賠償」について

賠償にも色々な種類がありますが大まかには

①物損
②人身

に分類されます。

今回は「物損」について

意外に知られてないのですが、物損の賠償の原則は

「時価払い」

要は、その時のモノの価値でしか払わないんです。

車が分かりやすいんですけども

200万の車を買った⇒10年後に事故にあった

10年後の車の価値を50万としましょう。

①修理費用が10万円だった⇒10万円払って終了

この場合は特に問題がないんです。

②修理費用が100万だった⇒50万払って終了

原則はこうなります。(自動車保険だとちょっと違うケースがあります)
100万払う義務がありません。賠償のルールが「時価払い」なので
その時の車の価値(50万)以上を払う必要はないんです。

なので、お友達の家に遊びに行った⇒誤って飲み物をこぼしてカーペットを汚した

というケースでも同じです。

カーペットが購入時に10000円したとしても10000円払う必要はないのです。

よって、賠償の際に「新品に交換しろ」というのは
原則論からすると、出来ない相談なんですよねー