こんにちは

北九州のファイナンシャルプランナー事務所
FPフォーユーです。

交通事故に遭った際、病院に行って健康保険証を提示すると

「交通事故なので健康保険証は使えないんですよ」
「交通事故は自由診療なんですよ」

と言われたりしませんか?

これ、実際にはおかしくて管轄である厚生労働省は交通事故での健康保険の使用を認めています。

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なぜ、健康保険証を使った方がいいのか?
それは、自賠責(車検の時に必ず加入する)が関係してきます。

事故でケガをした際、保険会社とやり取りをする事になりますが
初期段階での通院費・慰謝料等のお金は、保険会社からではなくて
自賠責から支払われています。

その限度額:120万円

わかりやすくするために

自由診療での治療費:1万円
健康保険使用での治療費:3000円(1万円の3割負担)
慰謝料1日:4200円

と設定しましょう。

自由診療だと、1万円+4200円=14200円
これを120万で割ると、約84日。
内、慰謝料分:352800円

健康保険使用だと、3000円+4200円=7200円
これを120万で割ると、約166日。
内、慰謝料分:697200円

自由診療だと、84日で自賠責の120万円の枠を超えてしまいます。
慰謝料も差が出てきます(仮定の金額を大きくしてるからというのもありますが)

「何の問題が?」

この120万円を超えて、初めて相手の保険会社は自腹を切って補償するワケです。
ぶっちゃけ、自腹は可能であれば切りたくないワケですよ。
なので、自賠責の枠を超えそうなあたりから

「そろそろ、治療終了を。。。。」

なんて話が出てきても不思議ではないワケです。
傍目に見て分かるケガなら何も言わないでしょうが、むち打ち等だとその痛みは本人にしかわからないですからね。

凄い簡単な説明ですが、健康保険証を使った方がよいというのはご理解頂けましたか?

では次に

健康保険証を使うにはどうしたらよいか?
方法は色々あるんですが、経験則でいうと

①自分が加入している自動車保険の会社に健康保険証を使用させてくれる病院を聞いてみる
②加入している健康保険組合に事前に問い合わせしてみる

が有効かなと思います。

詳しく書くと難しくなるのでこの辺で!