こんにちは
北九州のファイナンシャルプランナー事務所
FPフォーユーです。
今回は、「賠償」について
賠償にも色々な種類がありますが大まかには
①物損
②人身
に分類されます。
今回は「物損」について
意外に知られてないのですが、物損の賠償の原則は
「時価払い」
要は、その時のモノの価値でしか払わないんです。
車が分かりやすいんですけども
200万の車を買った⇒10年後に事故にあった
10年後の車の価値を50万としましょう。
①修理費用が10万円だった⇒10万円払って終了
この場合は特に問題がないんです。
②修理費用が100万だった⇒50万払って終了
原則はこうなります。(自動車保険だとちょっと違うケースがあります)
100万払う義務がありません。賠償のルールが「時価払い」なので
その時の車の価値(50万)以上を払う必要はないんです。
なので、お友達の家に遊びに行った⇒誤って飲み物をこぼしてカーペットを汚した
というケースでも同じです。
カーペットが購入時に10000円したとしても10000円払う必要はないのです。
よって、賠償の際に「新品に交換しろ」というのは
原則論からすると、出来ない相談なんですよねー