こんにちは

北九州のファイナンシャルプランナー事務所

FPフォーユーです。

平成27年1月1日から相続税の控除額が変わりましたね。

5000万+(1000万×法定相続人の数)

3000万+(600万×法定相続人の数)

細かい事は置いて、この金額を越えると
「相続税」が発生する可能性があるという事です。

家族構成で考えると

妻1人(このケースで相続税が発生するのは稀)

昔:6000万
今:3600万

妻1人・子1人

昔:7000万
今:4200万

妻1人・子2人

昔:8000万
今:4800万

どうでしょう?昔に比べると、今は相続税に対象になる
世帯は増えると思います。(当然ですが)

預貯金+不動産資産+その他資産

を合算して、上記の金額に該当しそうな場合は
相続税の対策を検討する事をオススメします。