こんにちは

北九州のファイナンシャルプランナー事務所

FPフォーユーです。

今回は、生命保険の契約方法で税金の発生が変わってきますよー

って話です。

契約者:夫
被保険者:夫
受取人:妻

夫が遺族である妻のために加入している保険と見て取れます。
このパターンの契約なら特に問題なく、「相続税」となりますので
最も税金が発生する可能性が低いです。

契約者:夫
被保険者:妻
受取人:夫

この場合、夫が妻のために加入してますが
受取人が夫となっています。この契約方法だと

払ったお金が最終的に夫「自分」に戻ってきますね。

この場合「所得税」

の扱いになります。なので、相続税に比べると税金が発生する可能性が高いです。
仮に、1000万の定期保険に支払った保険料が60万だとすると

1000万ー60万(経費)-50万(控除額)×1/2=445万
この445万がその年の収入に加算されますので、いつも以上の税金を払わないといけなくなりますね!!

契約者:夫
被保険者:妻
受取人:子

最も税金が発生する可能性が高いのが、この契約パターン。
お金を払っている夫は生きているが、受取人が子が譲り受けるため
贈与とみなされ「贈与税」が発生します。

例えば、1000万の死亡保険金を子が受け取るような事があれば

1000万ー110万(控除額)=890万

890万×40%-125万=231万

231万もの税金を払わないといけません。。。。

生命保険契約は、特段の事情がない限りは

契約者(お金を払う人)と被保険者(対象者)は
同じにしていた方がよいですよー。