こんにちは

北九州のファイアンシャルプランナー

FPフォーユーです。

最近、ライフプランニングを行っていると共働き世帯が増えたように感じます

そして、奥様(配偶者)がパートの場合に、

どの程度にパート収入を抑えたらよいでしょうか?という質問。

今年の秋の前には相談が増えてきそうな予感です。

大体の方は知っている話ですけど

俗に言う、103万円の壁と130万円の壁というヤツですね。
「税金」と「社会保険料」が関係します。

この用語に今年の秋からは、新しく

「106万円の壁」

が誕生します。
これはブログの最後の方に記載してます。

まずは、103万円と130万円の壁という用語のおさらい…

日本では収入があった人は、所得税「税金」を払いなさい!という決まりがあります。
しかし、一定額までは税金を払う必要がありません。
そのボーダーラインが103万円!
※厳密にいうと北九州市は住民税が100万1円から発生するので、
100万円がボーダーラインとも取れます。

何故に103万円???

税金(所得税等)を払う場合には、サラリーマンでも会社でいう「経費」を認めてくれています。
それを専門用語で「控除」と言います。
細かい話は抜きとして、ざっくりいうとサラリーマンに認められている「経費」というのは
代表的なものだと

●給与所得控除(給料の一定額は経費として計算から引いていいですよ)
●社会保険料控除(支払った社会保険料は経費として引いていいですよ)
●生命保険料控除(支払った生命保険料の一部は経費として引いていいですよ)
●地震保険料控除(支払った地震保険料の一部は経費として引いていいですよ)
●配偶者控除(収入が一定以下の配偶者がいる人は38万円引いていいですよ)
●扶養控除(おじいちゃん・おばあちゃん・高校生・大学生の子供を養っているトコは一定額引いていいですよ)

これを奥さんのパート収入に当てはめると、「控除」できるのは
給与所得控除(65万)に基礎控除(38万円)となるので、65万+38万=103万円
よって、103万円の収入があったとしても給与所得控除と基礎控除を引くと
所得額が「0」になるので
所得税を払う必要がなくなるわけです。

では、103万円を越えたらどうなるの?という疑問が出てきます。
103万円を越えると、とりあえず2つの問題が出てきます。

◆税金を支払わないといけない
◆配偶者控除が使えない

よく聞く、103万円を越えると税金を払わないといけないから損!!

という話になるのですが…

103万円を越えたら、税金っていくら払わないといけないか????

104万円だと、ざっくり1万円です。
105万円だと、ざっくり1万2000円です

考え方によっては、105万円の範囲なら税金を払っても手取りが減る訳ではないので
損ではないとも思えます。

100万円⇒104万円
4万円アップして税金で1万円持ってかれる。
年間3万円手取りアップ。

100万円⇒105万円
5万円アップして税金で1万2000円持ってかれる。
年間3万8000円手取りアップ

何故に105万円以上の支払う税金の額を書いていないかというと

配偶者特別控除

が関係してくるからです。
103万円を越えると、「配偶者控除」は使えない代わりに
「配偶者特別控除」というものに変わります。

これは、奥様(配偶者)の給与収入が
103万円~141万円の間であれば

配偶者控除(33万円)程ではないけども、控除をしましょう!というものです。
※段階的に控除額が変わります。

この控除額は、103万円から105万円の間であれば

38万円

と配偶者控除の額と変わらないのです。

なので、105万円まではご主人(世帯主)の税金が増える事がありません。
※会社によっては、103万円を越えると配偶者手当がなくなるかもしれないので
そこは確認してください。

ご主人の勤務先の状況等、全てをクリアすれば105万円でパートをするのも
1つの選択肢だと思います。

※やっかいな事にご主人(世帯主)の合計所得が1000万(年収約1230万)を越えていると
この控除は受ける事ができません。

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次に問題となるのが

130万円を越えた場合。

社会保険料の負担が発生します!

要は、今まではご主人(世帯主)の扶養に入っていて、社会保険料を支払わなくてよかったものが
奥様(配偶者)も社会保険料を支払って下さいね。

となってしまうのです。

なので、130万円を越えてしまうと場合によっては

収入は増えるが、出るもの(税金・社会保険料)が増えて

その世帯での手取り金額が減ってしまう

という可能性もあります。

これが、2015年までの話。

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2016年。

今年から

106万円の壁が発生します。

まあ、簡単にいうと社会保険に加入しないといけなくなるケースです。
簡単に言うと、

手取りが減るって事ですね。

収入106万円以上での社会保険の加入要件として

●勤務時間が週20時間以上
●1か月の賃金8.8万円(年収106万円以上)
●勤務期間が1年以上
●勤務先が500人超の会社
●学生は除く

となっていますので、気になる方はFPフォーユーで
ライフプランニングをされては如何ですか??