こんにちは
北九州のファイナンシャルプランナー事務所
FPフォーユーです。
平成27年1月1日から相続税の控除額が変わりましたね。
昔
5000万+(1000万×法定相続人の数)
今
3000万+(600万×法定相続人の数)
細かい事は置いて、この金額を越えると
「相続税」が発生する可能性があるという事です。
家族構成で考えると
妻1人(このケースで相続税が発生するのは稀)
昔:6000万
今:3600万
妻1人・子1人
昔:7000万
今:4200万
妻1人・子2人
昔:8000万
今:4800万
どうでしょう?昔に比べると、今は相続税に対象になる
世帯は増えると思います。(当然ですが)
預貯金+不動産資産+その他資産
を合算して、上記の金額に該当しそうな場合は
相続税の対策を検討する事をオススメします。