こんにちは
北九州のファイナンシャルプランナー事務所
FPフォーユーです。
今回は、生命保険の契約方法で税金の発生が変わってきますよー
って話です。
契約者:夫
被保険者:夫
受取人:妻
夫が遺族である妻のために加入している保険と見て取れます。
このパターンの契約なら特に問題なく、「相続税」となりますので
最も税金が発生する可能性が低いです。
契約者:夫
被保険者:妻
受取人:夫
この場合、夫が妻のために加入してますが
受取人が夫となっています。この契約方法だと
払ったお金が最終的に夫「自分」に戻ってきますね。
この場合「所得税」
の扱いになります。なので、相続税に比べると税金が発生する可能性が高いです。
仮に、1000万の定期保険に支払った保険料が60万だとすると
1000万ー60万(経費)-50万(控除額)×1/2=445万
この445万がその年の収入に加算されますので、いつも以上の税金を払わないといけなくなりますね!!
契約者:夫
被保険者:妻
受取人:子
最も税金が発生する可能性が高いのが、この契約パターン。
お金を払っている夫は生きているが、受取人が子が譲り受けるため
贈与とみなされ「贈与税」が発生します。
例えば、1000万の死亡保険金を子が受け取るような事があれば
1000万ー110万(控除額)=890万
890万×40%-125万=231万
231万もの税金を払わないといけません。。。。
生命保険契約は、特段の事情がない限りは
契約者(お金を払う人)と被保険者(対象者)は
同じにしていた方がよいですよー。