差額ベッド代について

相談というよりは、お客さんや友人・知人の話の中で聞いたり
自分の親でも経験があった話です。

差額ベッド代を病院が請求・徴収できるケース・出来ないケースってご存知です?

知っていると知らないとでは、大きな違いです!

差額ベッド代のやっかいな所は、「高額療養費」の対象とはならない事。
なので、経済的負担は結構大きいんですよね。。。

【ケース1】

個室・差額ベッド代が掛かる部屋しか空いていなかった。個室には入りたくなかったが
丁寧な説明を受け、断ると入院できないと思い同意書にサインした。

【ケース2】

「免疫力が低下しているので、念のため個室に入った方がいいですよ」
と言われ、同意書にサインをした。

【ケース3】

「救急で運ばれて入院する事に。ベッドが空いてないので個室でいいですか?」
と言われて同意書にサインをした。

どのケースも差額ベッド代の事を知っておけば、払わなくて済んだ可能性が高いのです。

厚生労働省もお達しを出していて
保医発第0 3 2 8 0 0 1 号
4ページから5ページ目に記載しています。

要は、治療上の都合で患者さんに差額ベッド代を請求したらダメですよ!

って事です。

現在は便利な世の中ですから、上記のリンク先を病院に見せて交渉するのも手でしょうね。

同意書にサインをしてしまうと、納得したとみなされ返還してもらうのは難しいので
知識として是非知っておいて下さいねー